すこし前のことになりますが、ヨーロッパの古い時代の婚姻制度について書いたことがあります。古いとはいっても、せいぜい16世紀の初めから18世紀の終わりごろまでのフランス近世の婚姻制度の歴史についてです。ご存じのとおり、カトリック教会の影響の強いヨーロッパではすでに中世には離婚ができなくなっていました。
しかし、ルターによってドイツで宗教改革がはじめられると、その影響はフランスにも波及します。ただし、ドイツのプロテスタント諸国がはやくから離婚を認めたのに対して、カトリック教会の長女と言われたフランスの国王はカトリックと同様にプロテスタントにも離婚を決して認めませんでした。ついにフランスで離婚制度が公に誕生したのは、1789年に勃発したフランス革命時代のことです。つまり、1792年9月20日の離婚法が議会で可決されるまで、フランスには離婚法が存在しなかったのです。
ふつう離婚の歴史を語る際には、このフランス革命期の離婚法とナポレオンの民法典(1804年)の離婚規定に着目するのが一般的です。しかし、ここではあえて離婚法が誕生するまでの長い長い前夜に目を向けてみたいと思います。これから全14回にわたって連載していきます。
一方で、修道院に送られた娘の悲しい運命を想うと、婚姻が有効に成立するための要件を法律としてきちんと手当てしておき、これにのっとって取り交わされた婚姻についてはきちんと保護するしくみを整えておく必要性を感じます。と同時に、婚姻の成立をどのように証明するかということも大きな問題です。両当事者の合意のみで成立した秘密婚にはこの点で大きな弱点がありました。では、これらの問題もあわせて、次回こそはトリエント公会議で決議されたカノン法を見てみることにしましょう。
フランスの国会は、国民議会と元老院からなる二院制をとっています。フランスには国会議事堂と呼ぶべき建物はありませんから、国民議会と元老院とは別の場所にあります。国民議会はセーヌ川をはさんでコンコルド広場の対岸にあるブルボン宮殿、元老院はリュクサンブール宮殿を議場としています。では、憲法改正手続のために両院合同会議(コングレ)が行われるときにはいったいどうしているのでしょう。残念ながら、パリ市内には両院の議員を全員収容できるような施設はありません。ですから、そのような場合には、パリ郊外にあるヴェルサイユ宮殿で開催されることになっています。
土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)
【論文】
「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(一)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集240号(2011年)101-157頁
「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(二・完)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集241号(2011年)55-105頁
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